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お申込フォームで入会のご予約をしてください。 ご予約お申込の際は、ご承諾事項を確認・同意された上、お申込フォームに必要事項を入力し送信してください。 |
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入会予約受付後、お客様宛に予約確認メールが送信されます。 メールには予約No.が記載されています。 |
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予約No.を控え、必要書類をお持ちの上、ご来館ください。 ご来館時に予約No.をスタッフへお伝えください。 《必要書類等》●現住所の記載された公的身分証明書(運転免許証、保険証、パスポート、住民票、外国人登録証名称、印鑑証明のいずれか1点) ●預金通帳またはキャッシュカード ●銀行届出印 |
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ご来館時、初期入会費用を精算してください。《初期入会費用》●入会金:キャンペーン中につき0円●事務手続き手数料:5,250円 ●月会費:2ヶ月分 |
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手続き完了。会員カードをお渡しいたします。 |
| 1.会費 | ![]() |
月会費は、毎月26日(金融機関が休業23日の場合は翌営業日)に、翌月分を口座振替いたします。 |
|---|---|---|
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万が一口座振替ができなかった場合は、メインフロントにて現金でお支払い願います。 | |
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退会・休会のお申し出がない限り、たとえご利用がない場合でも会費を頂戴します。予めご了承ください。 | |
| 2.退会 | ![]() |
退会を希望する場合、利用最終月の当月10日までに本人が来館のうえ退会届をご提出いただき、退会手続き完了とします。尚、10日を過ぎますと翌月の退会となりますので予めご了承ください。 |
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月会費制の会員は、会費を3ヶ月以上滞納した時点で、契約解除による退会とします。尚、滞納会費は、退会後も未払い金として請求します。 | |
| 3.休会 | ![]() |
休会を希望する場合、休会開始希望月の前月10日までに本人が来館のうえ休会届をご提出いただき、休会手数料2,100円をお支払いいただき休会手続き完了とします。尚、10日を過ぎますと翌々月からの休会となりますので予めご了承ください。 |
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お申込フォームで入会のご予約をしてください。 ご予約お申込の際は、ご承諾事項を確認・同意された上、お申込フォームに必要事項を入力し送信してください。 |
| 誓 約 書 |
|---|
| 今般、私は日新余暇開発株式会社が経営するドゥ・スポーツプラザ高崎に入会するたり、下記事項を誓約し入会の申し込みをします。なお、下記事項に反する事実があった場合、会員資格を取り消されても異議を申し出ません。この場合、入会金および既納の会費等の返還請求を出来ないことを承知します。 |
| 記 | |
|---|---|
| 1. | ドゥ・スポーツプラザ高崎施設利用約款ならびに入会規定を承認いたします。 |
| 2. | 運動するにあたり医師等から禁止されておらず、利用に際しても自己の健康状態を把握し、良好な状態で利用します。 |
| 3. | 法定伝染病に感染していません 。 |
| 4. | 刺青、タトゥー(ボディペインティング・シール含む)をしていません。 |
| 5. | 暴力団その他の反社会組織、並びにその関連団体等の関係者ではありません。 |
施設利用約款
第1条【施設利用】
日新余暇開発株式会社(以下会社という)が経営、管理あるいは提携するドゥ・スポーツプラザ高崎の諸施設(以下施設という)を利用しようとする者は、本約款に基づき会社と契約し、第3条に定める区分により会員にならなければならない。
第2条【会員資格の取得】
会員になろうとする者は、本約款及び会社等が定める募集要項、規則等を承認の上、所定の申込み書により会社に入会を申し込み、会社から入会の承認を得た上、会員区分に従って会社の定める入会保証金、その他所定の入会金等を会社に払い込むものとし、その手続きが完了したとき、会社との間に本約款に基づく施設利用契約が成立し、これに基づく諸施設利用権(以下会員権という)を取得し会員となる。
尚、会社が入会申込みを承認しない場合は、その理由は明示しない。
2.会員は心身ともに健康で会員にふさわしい品位と社会的信用を有すると共に、会社が会員として不適当と認める事由のないものでなければならない。
3.前項の定めは、法人会員カード又は法人会員利用券を会社に提出して諸施設を利用する者(以下法人会員の構成員という)についても通用する。
第3条【会員の区分等】
会員は次の区分により諸施設を利用できる。
@ファミリー会員(A法人会員)Bフィットネス会員Cデイタイム会員Dナイト&ウィークエンド会員Eアフタヌーン&ウィークエンド会員F学生会員Gモーニングアクア会員
2.会員権の有効期間は期限を定めず、学生会員については2ヵ年とする但し、第13条による場合にはこの限りではない。
3.第1項の各会員の諸施設の利用範囲、その条件ならびに特典については会社が別に定めるところによる。
第4条【会員カード】
会社は会員に対し、会員カードを交付する。
2.会員又は法人会員の構成員は、諸施設を利用するにあたり、会員カードを提出しなければならない。
但し、法人会員の構成員が法人会員利用権を提出して利用する場合を除く。
3.会員カードの所有権は会社に帰属し、会員はこれを善良なる管理者の注意をもって保管利用しなければならない。
4.会員は会員カードを他人に譲渡、貸与しあるいは担保に供するなど、その占有を他に移転してはならない。
第5条【未成年の取扱】
未成年者が会員になろうとするときは、本人とその親権者が連署した上、申し込むものとする。
この場合親権者は本約款に基づく責を本人と連帯して負うものとする。
第6条【入会保証金、入会金】
会社に払い込んだ入会保証金は入会日より10年間据え置き、本約款による施設利用契約が終了した時返還する。
2.個人会員が死亡の場合、その他やむをえない事由があると会社が特に認めた場合は、据え置き期間の定めにかかわらず入会保証金を返還する。
3.第7条により当該会員が会員権を譲渡する場合、会社は入会保証金を返還せず、譲渡人、譲受人の間で精算するものとする。
この場合新会員の入会保証金の据え置き期間は旧会員のものと通算する。
4.入会保証金返還の時、当該会員及びその家族会員が会社に支払うべき料金の内、未払い分があるときは会社はこれを差し引いて残額を返還することができる。
5.会員が10年間の据え置き期間中に退会の場合は、入会保証金の返還は規定の10ヵ年経過後とする。
但し、会費等の諸費用の支払いは退会の申し出があった翌月度分から支払う必要はない。
6.入会保証金に利息はつけない。
7.会員は入会保証金を譲渡又は担保に供してはならない。
8.会員の入会金及び事務手数料は返還しない。第15条により諸施設の全部又は一部を閉鎖する場合も同様とする。
第7条【会員権の譲渡】
会員はその会員権を会社の承認を得て譲渡することができる。但し会費等の未払いのある場合を除く。
2.会員権の譲渡については譲渡人が会社所定の様式により申し出、譲受人が会社の承認を得た上本約款に基づく約款を行い、 会社の定める名義変更料を会社に払い込んだときにその効力を生ずる。
第8条【会費、利用料金】
会員は会社が定める会費を前納しなければならない。
2.会員は諸施設を利用した場合、会社の定める諸施設利用料金を支払わなければならない。料金の種類、額、支払い時期及び支払方法等は会社が定める。
3.法人会員の構成員が諸施設を利用した場合、前号に定める利用料金等について当該構成員は法人会員と連帯して支払いの責を負うものとする。
第9条【休業日】
諸施設の休業日は、毎週1日及び年末年始ならびに施設点検日とする。
2.会社は経営上又は施設管理上必要と認めた場合、前項の定めにかかわらず休業日を設けることができる。
第10条【諸規則の遵守】
会員は諸施設を利用するについては本約款、会社が定める規則、会則等を守らなければならない。
第11条【会社の損害賠償責任免除】
会員は自己の責任と危険負担において諸施設を利用するものとし、その利用に際して生じた人的、物的事故については、会社は一切損害賠償の責を負わない。
会社が同伴又は紹介した会員以外の諸施設利用者(以下ビジターという)及び法人会員の構成員についても同様とする。
第12条【会員の賠償責任】
会員は諸施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により、貴社又は第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとする。
会員が同伴または紹介したビジター及び法人会員の構成員については、当該会員が連帯して賠償の責に任ずる。
第13条【会員資格の喪失】
会員は会員資格を次の場合に喪失し、以後諸施設を利用することはできない。
@会員の都合による退会の申し出を会社が承認した時。
A法人会員にあっては、その法人の解散、その他の会員については会員本人の死亡。
B会員権を譲渡した時。
C第14条により会社が契約解除権を行使した時。
第14条【契約解除権】
会社は会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会員権を一時停止し、又は諸施設利用契約を解除することができる。
契約解除は会社が当該会員へ口頭又は文書で通知した時に発効する。
@会費及び諸料金の支払いを滞納した時。
A本約款に違反した時
B会社または他の会員の名誉、信用を傷つけ秩序を乱した時。
C諸施設において他の会員に不快となる行為をした時。
D入会申込み書の記載等に偽りがあった時。又は第2条2項に反する事項が判明した時。
E会員としての品位をそこなう行為がある等、会員として不適当と認められた時。
F第15条により諸施設の全部又は一部を閉鎖した時。
第15条【施設の閉鎖】
会社は次の場合諸施設の全部または一部を閉鎖することができる。
@気象、災害その他により開場が不可能と認められる場合。
A施設の改造又は補修の時。
B経営上又は施設管理上重大な事由がある時。
第16条【未払い金の請求と前納料金の取扱】
会社は本約款による施設利用契約が終了した後においても、会員の未払い金について請求することができる。
会費その他前納の料金は如何なる場合も返還しない。
第17条【ビジター等の取扱】
会員が同伴または紹介したビジター、又は法人会員の構成員が諸施設を使用する際は、会員に準じ本約款の各条の定めを適用する。
ビジターを同伴または紹介した会員は、ビジター又は法人会員の構成員が本約款に基づいた責を負う時は連帯してその責に任ずるものとする。
第18条【入会保証金、入会金等の変更】
会社は、本約款に基づいて課員が負担すべき入会保証金、入会金、会費、諸登録料、諸施設利用料金等を社会、経済情勢の変動に応じて変更することができる。
第19条【変更事項の届け出】
会員は住所及び入会申し込み書記載事項に変更があった場合、速やかに会社に届け出るものとする。
2.会員への文書による通知は届け出のあった住所宛に行い、通知が延着又は到着しなかった場合は通常到着すべきときに会員に到着したものとみなす。
第20条【承認の方法等】
第7条1項及び第13条1号による会社の承認ならびに第19条1項による届出は、文書により行うものとする。
第21条【会員以外の者の利用】
会社が特別に承認した者は、第1条の規定にかかわらず諸施設を利用できるものとする。
この場合、その利用については本約款を適用する。
第22条【合意管轄裁判所】
会員と会社との間の訴訟については、会社の本社所在地を管轄する裁判所のみを管轄裁判所とする。
第23条【約款等の改定】
会社は本約款及び諸規則等を改定することができ、その効力はすべての会員に及ぶものとする。
平成4年9月施行
平成12年4月一部改正
日新余暇開発株式会社(以下会社という)が経営、管理あるいは提携するドゥ・スポーツプラザ高崎の諸施設(以下施設という)を利用しようとする者は、本約款に基づき会社と契約し、第3条に定める区分により会員にならなければならない。
第2条【会員資格の取得】
会員になろうとする者は、本約款及び会社等が定める募集要項、規則等を承認の上、所定の申込み書により会社に入会を申し込み、会社から入会の承認を得た上、会員区分に従って会社の定める入会保証金、その他所定の入会金等を会社に払い込むものとし、その手続きが完了したとき、会社との間に本約款に基づく施設利用契約が成立し、これに基づく諸施設利用権(以下会員権という)を取得し会員となる。
尚、会社が入会申込みを承認しない場合は、その理由は明示しない。
2.会員は心身ともに健康で会員にふさわしい品位と社会的信用を有すると共に、会社が会員として不適当と認める事由のないものでなければならない。
3.前項の定めは、法人会員カード又は法人会員利用券を会社に提出して諸施設を利用する者(以下法人会員の構成員という)についても通用する。
第3条【会員の区分等】
会員は次の区分により諸施設を利用できる。
@ファミリー会員(A法人会員)Bフィットネス会員Cデイタイム会員Dナイト&ウィークエンド会員Eアフタヌーン&ウィークエンド会員F学生会員Gモーニングアクア会員
2.会員権の有効期間は期限を定めず、学生会員については2ヵ年とする但し、第13条による場合にはこの限りではない。
3.第1項の各会員の諸施設の利用範囲、その条件ならびに特典については会社が別に定めるところによる。
第4条【会員カード】
会社は会員に対し、会員カードを交付する。
2.会員又は法人会員の構成員は、諸施設を利用するにあたり、会員カードを提出しなければならない。
但し、法人会員の構成員が法人会員利用権を提出して利用する場合を除く。
3.会員カードの所有権は会社に帰属し、会員はこれを善良なる管理者の注意をもって保管利用しなければならない。
4.会員は会員カードを他人に譲渡、貸与しあるいは担保に供するなど、その占有を他に移転してはならない。
第5条【未成年の取扱】
未成年者が会員になろうとするときは、本人とその親権者が連署した上、申し込むものとする。
この場合親権者は本約款に基づく責を本人と連帯して負うものとする。
第6条【入会保証金、入会金】
会社に払い込んだ入会保証金は入会日より10年間据え置き、本約款による施設利用契約が終了した時返還する。
2.個人会員が死亡の場合、その他やむをえない事由があると会社が特に認めた場合は、据え置き期間の定めにかかわらず入会保証金を返還する。
3.第7条により当該会員が会員権を譲渡する場合、会社は入会保証金を返還せず、譲渡人、譲受人の間で精算するものとする。
この場合新会員の入会保証金の据え置き期間は旧会員のものと通算する。
4.入会保証金返還の時、当該会員及びその家族会員が会社に支払うべき料金の内、未払い分があるときは会社はこれを差し引いて残額を返還することができる。
5.会員が10年間の据え置き期間中に退会の場合は、入会保証金の返還は規定の10ヵ年経過後とする。
但し、会費等の諸費用の支払いは退会の申し出があった翌月度分から支払う必要はない。
6.入会保証金に利息はつけない。
7.会員は入会保証金を譲渡又は担保に供してはならない。
8.会員の入会金及び事務手数料は返還しない。第15条により諸施設の全部又は一部を閉鎖する場合も同様とする。
第7条【会員権の譲渡】
会員はその会員権を会社の承認を得て譲渡することができる。但し会費等の未払いのある場合を除く。
2.会員権の譲渡については譲渡人が会社所定の様式により申し出、譲受人が会社の承認を得た上本約款に基づく約款を行い、 会社の定める名義変更料を会社に払い込んだときにその効力を生ずる。
第8条【会費、利用料金】
会員は会社が定める会費を前納しなければならない。
2.会員は諸施設を利用した場合、会社の定める諸施設利用料金を支払わなければならない。料金の種類、額、支払い時期及び支払方法等は会社が定める。
3.法人会員の構成員が諸施設を利用した場合、前号に定める利用料金等について当該構成員は法人会員と連帯して支払いの責を負うものとする。
第9条【休業日】
諸施設の休業日は、毎週1日及び年末年始ならびに施設点検日とする。
2.会社は経営上又は施設管理上必要と認めた場合、前項の定めにかかわらず休業日を設けることができる。
第10条【諸規則の遵守】
会員は諸施設を利用するについては本約款、会社が定める規則、会則等を守らなければならない。
第11条【会社の損害賠償責任免除】
会員は自己の責任と危険負担において諸施設を利用するものとし、その利用に際して生じた人的、物的事故については、会社は一切損害賠償の責を負わない。
会社が同伴又は紹介した会員以外の諸施設利用者(以下ビジターという)及び法人会員の構成員についても同様とする。
第12条【会員の賠償責任】
会員は諸施設の利用中、自己の責に帰すべき事由により、貴社又は第三者に損害を与えた場合は速やかにその賠償の責に任ずるものとする。
会員が同伴または紹介したビジター及び法人会員の構成員については、当該会員が連帯して賠償の責に任ずる。
第13条【会員資格の喪失】
会員は会員資格を次の場合に喪失し、以後諸施設を利用することはできない。
@会員の都合による退会の申し出を会社が承認した時。
A法人会員にあっては、その法人の解散、その他の会員については会員本人の死亡。
B会員権を譲渡した時。
C第14条により会社が契約解除権を行使した時。
第14条【契約解除権】
会社は会員が次の各号のいずれかに該当した場合、会員権を一時停止し、又は諸施設利用契約を解除することができる。
契約解除は会社が当該会員へ口頭又は文書で通知した時に発効する。
@会費及び諸料金の支払いを滞納した時。
A本約款に違反した時
B会社または他の会員の名誉、信用を傷つけ秩序を乱した時。
C諸施設において他の会員に不快となる行為をした時。
D入会申込み書の記載等に偽りがあった時。又は第2条2項に反する事項が判明した時。
E会員としての品位をそこなう行為がある等、会員として不適当と認められた時。
F第15条により諸施設の全部又は一部を閉鎖した時。
第15条【施設の閉鎖】
会社は次の場合諸施設の全部または一部を閉鎖することができる。
@気象、災害その他により開場が不可能と認められる場合。
A施設の改造又は補修の時。
B経営上又は施設管理上重大な事由がある時。
第16条【未払い金の請求と前納料金の取扱】
会社は本約款による施設利用契約が終了した後においても、会員の未払い金について請求することができる。
会費その他前納の料金は如何なる場合も返還しない。
第17条【ビジター等の取扱】
会員が同伴または紹介したビジター、又は法人会員の構成員が諸施設を使用する際は、会員に準じ本約款の各条の定めを適用する。
ビジターを同伴または紹介した会員は、ビジター又は法人会員の構成員が本約款に基づいた責を負う時は連帯してその責に任ずるものとする。
第18条【入会保証金、入会金等の変更】
会社は、本約款に基づいて課員が負担すべき入会保証金、入会金、会費、諸登録料、諸施設利用料金等を社会、経済情勢の変動に応じて変更することができる。
第19条【変更事項の届け出】
会員は住所及び入会申し込み書記載事項に変更があった場合、速やかに会社に届け出るものとする。
2.会員への文書による通知は届け出のあった住所宛に行い、通知が延着又は到着しなかった場合は通常到着すべきときに会員に到着したものとみなす。
第20条【承認の方法等】
第7条1項及び第13条1号による会社の承認ならびに第19条1項による届出は、文書により行うものとする。
第21条【会員以外の者の利用】
会社が特別に承認した者は、第1条の規定にかかわらず諸施設を利用できるものとする。
この場合、その利用については本約款を適用する。
第22条【合意管轄裁判所】
会員と会社との間の訴訟については、会社の本社所在地を管轄する裁判所のみを管轄裁判所とする。
第23条【約款等の改定】
会社は本約款及び諸規則等を改定することができ、その効力はすべての会員に及ぶものとする。
平成4年9月施行
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